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ひこねのよいにゃんこ 問題 [ニュース]

ひこねのよいにゃんこについて調べてみました。

滋賀県彦根市の人気キャラクター・ひこにゃんを巡り、

市が、原作者でよく似た別のキャラクター「ひこねのよいにゃんこ」の
作者でもあるデザイナーを相手取り、

別のキャラクターグッズの販売差し止めを
請求する仮処分を大阪地裁に申し立てていたことが8日、わかった。

地裁は昨年12月、「市が原作者との合意に反しており、
請求は権利の乱用」として申し立てを却下。
市は大阪高裁に即時抗告し、双方の対立が続いている。


 市は昨年6月、「よいにゃんこ」のグッズが市側の権利を侵害し、
不正競争防止法に違反するとして、販売差し止めを求めた。

 地裁の決定によると、市と原作者は2007年12月、
ひこにゃんの3ポーズ以外の製造や販売を業者に許可せず、

原作者の創作活動も認めるなどを民事調停で合意したのに、
市が合意に反し、3ポーズ以外の製造を許可しているなどと指摘。

差し止め請求自体が「信義に反している」と市の対応を批判した。

 ひこにゃんは、07年に同市で開催された「国宝・彦根城築城400年祭」の
実行委員会が公募で選んだキャラクター。

実行委が原作者から著作権を買い取り、
同祭後は市が別に公募した名称とともに商標登録した。






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